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2010年から健康保険証の提示義務化へ
 


在留資格変更や在留期間の更新時に  
入国管理局

法務省入国管理局は3月31日、「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」を改正した。2010年4月1日以降に在留資格変更や在留期間の更新を申請する外国人は、窓口で健康保険証の提示が求められるようになる。
  日本に一年以上滞在する外国人は、役所で手続きをして「国民健康保険」(国保)に入らなければならない。保険料月額は地方によって異なるが2000円未満が多く、加入すれば医療費の負担は30%ですむ。留学生のほとんどは国民健康保険に加入しているが、独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)が行った2007年度の私費外国人留学生の生活実態調査では、5・8%の留学生が加入していなかった。その理由は「保険料が高すぎる」が約半数(49・7%)、「保険が必要だと思わない」も約3割(31・0%)となっている。
  今回改正されたガイドラインに従えば、2010年4月1日以降に、例えば日本語学校から大学等に進学するために在留資格を「就学」から「留学」へと変更しようとしても、健康保険に加入していない限りは変更が認められず進学できないことになる。
  この措置は、2007年6月22日に閣議決定された「規制改革推進のための3か年計画」に従ったもの。各市町村や行政機関が外国人に関する管理事務を円滑に行えるようにするため、入国管理局においても申請者の社会保険の加入状況の確認を行い、未加入者に対して加入を促すよう求められていた。
  今国会では、外国人に「在留カード」を発行し、市町村と入国管理局で別々に行われていた外国人の在籍管理を法務省で一元化しようとする入管法改正案が提出されている。健康保険証の提示義務化についても、そのような管理事務の一元化の流れを受けたものと見られる。

◆参考「在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン(改正)」法務省入国管理局
http://www.moj.go.jp/NYUKAN/nyukan70.html