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<向学新聞2026年1月号記事より>
在留資格変更許可申請 書類省略対象拡大
2025年12月から、在留資格「留学」から「技術・人文知識・国際業務」または「研究」に変更許可申請をする際に、以下の①~③のいずれかの条件を満たす場合は、提出書類の一部が省略可能となった。
①日本の大学卒業(予定)者(大学院、短期大学を含む)
②海外の優秀大学卒業者(対象となる世界大学ランキング中2つ以上で上位300位にランクインしている海外大学)
③「留学」から就労資格への在留資格変更許可を受けた者を現に受け入れている所属先企業や機関で就労する場合、その者が就労中に少なくとも1度の在留期間更新許可を受けている場合。
「提出書類省略に関する説明書」を提出することにより、受入れ機関に関する資料や機関カテゴリー判定資料等を省略することができる。なお、派遣形態での雇用の場合は対象とならない。
入管の審査にかかわる負担軽減と共に、申請する留学生や所属企業・機関にとっても負担軽減となることが期待される。
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