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新たな在留管理制度の大枠を提出
(2008年5月号) 


台帳制整備、インターネット申請も  
法務省懇談会

  法務省の第5次出入国管理政策懇談会は3月、新たな在留管理制度の大枠を取りまとめ、鳩山法相に提出した。現在、入国管理局によるビザ審査と市町村による外国人登録が別々に行われており、在留の実態把握が不十分になっている問題を解決するため、情報を一元的に把握する外国人台帳制度の構築を目指す。
  具体的には、①上陸許可や在留期間の更新の申請時に、ICチップを搭載した在留カードの交付を受ける。②在留期間の途中で変更された事項があれば,その内容を法務大臣(居住地は市区町村)に届け出る。③法務大臣が外国人の留・就学先、研修先等の所属機関から、所属する外国人に関する情報の提供を受ける制度を創設する。④関係行政機関において、事務に必要な限度で外国人の情報を相互に照会できる仕組みを整備する――といった内容を想定している。短期滞在者は、この制度の対象外となる。
  外国人が届け出るべき事項は、氏名、生年月日、国籍、住所等のほか、所属機関の名称と所在地、労働条件等も含まれる。届出は地方入管、あるいはインターネットによる申請システム(2009年度までに整備)を通じて行えるようにする。
  教育機関に対しては、留学生や就学生の在籍状況を地方入国管理局に定期的に報告する制度を検討する。大学には退学・除籍・所在不明事実のみ報告を求めていたが、今後は在籍事実についても情報提供を求める。
  これらによって在留状況が正確に把握できるようになることから、一定の在留資格については在留期間の上限を3年から5年程度に引き上げて利便性を向上させる。また、在留カードは国が外国人の適法性を保証するものとも考えられるため、身分証明としての信頼性が増し、金融機関の口座開設など生活で役立つ場面が増えることも想定している。