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向学新聞2010年5月号


介護・福祉分野卒に就労ビザ検討

(法務省)
 

第4次出入国管理基本計画策定
 法務省は3月30日、今後5年程度の中長期的な出入国管理の方針を定めた「第4次出入国管理基本計画」を発表した。アジア地域の活力を取り込んでいく観点から、積極的な外国人受け入れ施策を掲げている。
 専門的・技術的分野に関しては、企業における働き方が多様化している中で、外国人社員の文系・理系の分野を超えた活動を幅広く認めるため、在留資格「人文知識・国際業務」「技術」などの見直しを検討する。
 また、介護分野での外国人受け入れ条件を緩和するため、新たな在留資格の創設を検討する。
 日本は現在、経済連携協定(EPA)を結んでいるインドネシアとフィリピンに限定して介護福祉士を目指す外国人研修生を受け入れている。この場合の在留資格は、家事使用人やワーキングホリデー、インターンシップなどと同じ「特定活動」となる。
 しかし国内の少子高齢化が進み、介護士人材の不足が課題となっていることから、日本の大学等を卒業し介護福祉士等の一定の国家資格を取得した外国人留学生については、国籍にかかわらず介護福祉士として活動できるよう就労ビザを付与することを検討する。
 また、「医療」の在留資格を持つ外国人の歯科医師と看護師に関して、それぞれ国家資格取得後6年と7年という就労年数制限が設けられているが、この撤廃を明記した。
 鳩山内閣が昨年12月30日に策定した「新成長戦略(基本方針)」では、医療・介護・健康関連産業を日本の成長牽引産業として位置付けるとともに、民間事業者の参入促進を掲げており、2020年までに約280万人の新規雇用の創出を目指している。


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