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向学新聞2012年5月号


ポイント制で高度人材受入れ

                  5月7日から申請受付開始

 外国人を学歴、職歴、年収などに応じてポイント評価し、一定基準を満たした者を「高度人材外国人」として出入国管理上優遇する制度の申請受付を、法務省入国管理局が5月7日から開始する。優秀な外国人材の受入れを促進し、経済や研究活動のイノベーションやグローバル化をもたらすことが狙いだ。
 「学術研究」、「高度専門・技術」、「経営・管理」の3分野に分類し、特性に応じたポイントを付与、合計70点以上に達すれば高度人材と認められる。高度人材と認められれば、永住許可のために必要な滞日年数が従来の10年から5年へ緩和、入国・在留手続きの優先処理、配偶者の就労が許可される。
 学術研究、高度専門・技術分野では、博士号取得者に30点、29歳以下だと15点、特許の発明や論文の実績に応じて15点付与されるなど、学位、年齢、研究実績が重視されている。
 経営・管理分野では、年収3000万円以上で50点、2500万円~3000万円未満で40点、2000万円~2500万円未満で30点となる。職歴では、10年以上で25点、代表取締役での受入れで10点付与され、年収、職歴、待遇を評価する基準となっている。3分野共通して、日本語能力試験1級合格や日本での学位取得もポイント換算され、日本での留学生活も評価している。
 ポイント制の導入には、グローバルな高度人材獲得競争が熾烈を極めており、各国が戦略的な受入れ体制を整えていることが背景にある。特にカナダ、オーストラリア、ニュージーランドは、移民政策に積極的だ。日本も外国人材が魅力を感じるインセンティブを付与することで、世界的な競争に対応する。



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