Top向学新聞>外国人留学生のための在留資格情報 つばくろ国際行政書士事務所(群馬県) 五十嵐 崇治 行政書士 2020年4月1日号

外国人留学生のための在留資格情報



 留学生が卒業後に日本企業に就職するときには、働くための在留資格に変更することが必要となる。しかし法務省の統計では、留学生からの在留資格変更の不許可率はこの2年連続で2割弱に上っている。せっかく企業から内定をもらったのに不許可になってしまうことがないよう、事前に日本の在留資格の制度をよく理解しておくことが大切だ。国際業務の経験豊富な行政書士による在留資格変更についての記事を掲載する。



つばくろ国際行政書士事務所(群馬県)
五十嵐 崇治 行政書士



学歴と仕事内容の関係性が必要


 私は外国人ビザ申請・帰化申請など外国人に関わる手続を中心に業務をおこなっている行政書士です。事務所は群馬県にあり、関越自動車道「高崎インターチェンジ」から車で約4分の場所にあります。群馬県は東京から北に約100km離れた場所にあり、北関東地域に属します。夏は暑く、冬は北風が強くて寒いところですが、自然豊かな地域で何より天気に恵まれる住みやすい場所です。

 さて、そんな群馬県にも現在たくさんの外国人が暮らしています。国際結婚率は全国7位と高く、必然的に当事務所には「結婚ビザ(配偶者ビザ)」などの相談が多いです。ただ、ここ最近、外国人留学生や就労目的の外国人などが増えてきています。

 その中で、先日、ある外国人留学生(専門学校生)から「就職」と「在留資格」の関係について相談がありました。彼曰く「●●な仕事ならば就職先はどこでもいい、どんな仕事でもする」というのです。日本人ならばこの発想でも就職できるでしょう。

 しかし、ご存知のように就労ビザの代表格である在留資格「技術・人文知識・国際業務」では「学歴」と「仕事内容」の関係性が求められます。在留資格変更手続では、上記の適合性は直接の要件とはなっていません。大学卒業者である場合は、「学歴」と「仕事内容」の関連性は緩やかに判断されます。しかし、専門学校卒業者については、専門学校の設置目的から「専攻科目」と「仕事内容」の関連性が強く求められていますので注意が必要です。

 さらに、留学生の方々に知っていただきたいのは、一定水準以上の技術や知識が求められるということです。就職先の企業は、皆様に対し「即戦力」を求めています。その都度指示しなくては動けない受け身の従業員は望んでいません。雑用ならば日本人を雇えばいい話です。果たしてあなたがその職場で必要なのか?あなたを雇ったことによってどのような利益を生むのか?どのようなサービスをお客様に提供できるのかを考えています。

 ですから、漠然と日本で仕事がしたいという考えではなく、「こんな仕事をして、こんな事に貢献したい」「こんなサービスをしたい」「私にしかできない事でお客様を喜ばせたい」そのために高度な技術と知識を得るため一生懸命勉学に励み、留学期間中にできるだけ多くの資格をとっていくことを目標にしてください。

 ただ、現実に「技術・人文知識・国際業務」では職業選択の幅が狭まるのも事実です。そこで2019年の5月から新しい在留資格「特定活動46号」が創設されました。日本の大学を卒業している事が必須条件となってしまいますが、日本語能力試験N1をとっていれば、今まで認められなかったコンビニ等の接客業や工場でのライン業に通訳業と兼ねて就くことができ、職業選択の幅が広がりました。日本の大学に進学したのなら是非「N1」を目指してください。

 このような「就労系在留資格」にお困りの事がございましたらお気軽に当事務所までお問合せください。群馬県を中心に全国どこでも馳せ参じます。詳細はホームページをご覧になっていただければと思います。

 皆様の未来を応援し、そして皆様の力で日本を活性化させてください。

つばくろ国際行政書士事務所 WEBサイト
http://www.gyouseisyoshi-igarashi.com




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