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向学新聞2022年1月号記事より>

日本語教育機関卒業生 就職活動のための「特定活動」

 出入国在留管理庁は2021年9月、海外の大学等を卒業している日本語教育機関卒業生で一定の要件を満たす学生を、就職活動を継続するための在留資格「特定活動」を取得できる対象とすることを発表した。これまで、「国家戦略特別区域海外大学卒業外国人留学生の就職活動支援事業」において、特定の地域の日本語教育機関の留学生にのみ適用されてきた内容が、全国展開されたかたちだ。
 
 これまでは、日本語教育機関に在籍する留学生は、学校に在籍している間に就職先を決める必要があり、卒業後も引き続き就職活動を続けるための在留資格「特定活動」を申請できる対象からは外れていた。今後は、海外の大学または大学院を卒業していれば、日本語教育機関卒業生にも就職活動を継続できるチャンスが増えることになる。ただし、申請をするための条件は厳しく設定されており、留学生本人と、在籍する日本語教育機関双方が、一定の条件を満たす必要がある。

<参考>
・出入国管理庁 特定活動9 <外部リンク 出入国管理庁>

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