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規制改革推進3か年計画を改定
(2008年4月号) 


研修・技能実習に労基法適用

  政府は3月25日、「規制改革推進のための3カ年計画」を決定した。規制改革会議(議長・草刈隆郎日本郵船会長)が昨年末に取りまとめた第2次答申を踏まえ、改定したもので、2009年度までに取り組むべき改革事項を掲げている。
  高度人材の受け入れに関しては、新たな在留管理制度の構築を前提に、在留期間の上限を5年程度に引き上げる。
  外国人研修・技能実習制度については、早急な見直しを進める。研修生・技能実習生を不当な低賃金労働から保護するため、彼らが母国語で実情を率直に相談し、かつ、必要な支援を受けることができるよう「外国人研修生・技能実習生ホットライン(仮称)」を開設。平日に加え土・日曜日や夜間等を中心に、中国語、ベトナム語、インドネシア語等の母国語で相談に応じられる体制を可能な限り早く整備する。あわせて、相談で得られた情報を関係機関に取り次ぎ、不正行為を行う受入れ機関を特定できるようにする。また、研修生に対して実施する実務研修には、労働基準法や最低賃金法等の労働関係法令を適用し、法的な保護が受けられるようにする。
  現状では、研修生と技能実習生に対する受入れ機関の監理責任が法的に曖昧であることから、今後は「出入国管理及び難民認定法」に基づく規定を明確に定め、重大な不正行為については5年間新規の受入れを停止するなどの罰則を設ける。
  また、今後新たに来日する研修生全員に対して、受入れ機関の不正行為に遭った場合の対処方法の講習会を実施する。