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「留学」「就学」ビザの在留期間改正

3か月延長 留学中の更新の手間を解消

  法務省入国管理局は、「留学」「就学」ビザの在留期間を改正する。従来、留学ビザは「2年または1年」、就学ビザは「1年または6か月」と定められていた。これらの期間を3か月ずつ伸ばし、留学ビザは「2年3か月、2年、1年3か月、1年」とする。就学ビザは「1年3か月、1年、6か月」に改める。
  この措置は、規制改革推進のための第3次答申(2008年12月22日)の内容をうけたもの。例えば大学院の2年制修士課程への入学が決まっている留学生は、入学手続きや宿舎の確保などのために3月上旬には上陸許可を得て入国する例は多い。しかしこの場合、卒業式が行われる翌々年の3月下旬には既に在留期間が切れてしまっていることになる。引き続き滞在するには「短期滞在」の在留資格を取得する方法があるが、こうした手続きを必要とすることは、申請を行う留学生だけでなく、それを受け付ける地方入国管理局にとっても手間のかかる事態になっている。
  法務省では、留学生受け入れ30万人計画の実現のためにも、制度上の諸問題は早急に改善が必要だと判断。「留学」「就学」の在留期間をそれぞれ3か月延長することを決定した。これによって留学生は在学期間内はビザ更新の心配をせず、日本留学の入り口から出口までスムーズに過ごせるようになる。
  具体的な申請や運用の方法については検討中で、詳細が決まりしだい発表される予定だ。


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