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向学新聞2011年7月号


専門士帰国後も就労可能

入国学歴用件に専門士を追加
 

 法務省は、外国人が就労目的で日本に入国する際に必要な学歴要件に、専門学校卒業者に与えられる「専門士」の学歴を追加する方針を5月下旬に固めた。
 現行の省令では、外国人が「技術」、「人文知識・国際業務」等の在留資格により日本で就労するには、原則として「大学卒業以上」の学歴が必要とされ、専門学校卒業者で「専門士」資格取得者は、そのまま日本で就職する場合に限り、在留が認められている。しかし、一度帰国してしまった場合、「専門士」の学歴要件では日本で就労することができなかった。    今回の措置により、専門学校卒業後に帰国した場合でも、「専門士」の資格で就労が可能となる。専門学校卒業生の就職を容易にし、日本への留学生の増加を目指す。
 また、東日本大震災後に、日本で就労しながらも再入国手続きをせず帰国した「専門士」資格取得者を、日本に呼び戻すという狙いもある。しかし、卒業後母国に帰国してしまった場合、再び日本に滞在し就職活動を行うためのビザ発給は認められておらず、日本で就職活動ができないという課題が残っている。この省令は6月下旬に正式に定められる。



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