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向学新聞2017年1月号


留学生、卒業後の就職活動2年に


 法務省は12月13日、大学等を卒業後にも就職活動を続ける留学生の在留期間を、現行の最長1年から2年へと延長することを発表した。2年目以降は、地方公共団体が実施する留学生向けの就職支援事業に参加する者に限り、延長を認める。アルバイトについては1年目と同様に2年目も週28時間以内で行うことができる。就職活動の一環として行うインターンシップについては週28時間を超えて業務に就くことも可能だ。

 就職支援事業の内容は、まず地方公共団体が書類審査と面接を行なって支援対象者を選び、合格者にはインターンシップへの参加を課す。業務内容は、留学生が将来就労ビザを取得できる種類のものに限定。単純労働は将来の就職に結びつかないため、業務としては認めない方針だ。また、できるだけ就職に結びつくよう、前もって受け入れ企業が外国人を採用する意思があるかどうかを確認する。そしてインターンシップ先を定期的に巡回したり、報告を求めて問題が発生しないよう監督する予定だ。

 政府は2020年までの留学生受け入れ30万人を目指しており、留学生の就職促進を重要施策の一つに掲げている。就職活動のための在留期間の延長もその具体策のひとつとして検討を進めてきた。



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