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向学新聞2019年9月1日号記事より>


日本語学校設置基準を厳格化 入管庁


 出入国在留管理庁は日本語教育機関の告示基準を一部改定し、9月1日から適用する。


 令和元年10月1日以降入学した者が卒業する際には、進学者数や就職者数、学外の日本語試験でCEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠)A2以上のレベルが証明された者の数を、入管庁に届け出る必要がある。それらの合計数が卒業生の7割を下回る場合、改善方策を地方入管局に届け出る。


 全生徒の6ヶ月間の出席率の平均が7割未満の場合や、地方入管局から非適正校の通知を3年連続で受けた場合、進学者・就職者・A2以上合格者の合計が3年連続で卒業生の7割を下回った場合等には日本語学校の告示を取消す。


 また、日本語学校は留学生にアルバイト先の企業名の届け出を求め、勤務先が変わるたびに届け出を求めることが必要になる。




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