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主に、卒業後日本で働く留学生の多く(※)が取得する「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得する上での注意事項などを記載します。
(※平成30年では在留資格変更を許可された93.2%)

就職活動をする時に注意すること

日本で働くための「就労ビザ」を取得するためには、留学生がどのような「最終学歴」(一番高い学歴)を持っているかで、働ける分野の幅が異なってきます。

まずは、ご自分の最終学歴が何であるか確認しましょう。

※最終学歴とは、「最後の学歴」ではなくて、「最も高い学歴」のことです。
例A)母国で大学を卒業して学士を取得、日本に留学し専門学校で2年学んで卒業→最終学歴は「大学卒(学士)」

例B)母国で高校を卒業して、日本に留学し4年制大学を卒業→最終学歴は「大学卒(学士)」

例C)母国で大学を卒業し、日本に留学して日本語学校で1年学んで卒業→最終学歴は「大学卒(学士)」

例D)母国で高校を卒業し、日本に留学して専門学校で2年間学んで卒業→最終学歴は専門学校卒「専門士」

就職活動中に注意すること

・ご自分の専門性(日本や母国で学んだ内容)や語学力を活かせる仕事内容であるか。
 (専門性を必要としない単純労働では在留資格が取れない可能性があります)
・例Dのような「専門士」の学歴方は、学んだ専門と仕事内容が明確に一致しなければ就労ビザが取れないので、注意が必要です。

就職先が決まった後の在留資格変更手続き

就職先企業と、留学生本人で、必要書類をそろえて、入国管理局に在留資格変更許可申請をします。詳しくはコチラ(法務省HP)

・会社の規模によって、用意する書類が異なるのでよく確認しましょう。
・4月入社の場合は、前年の12月ころに申請をします。申請から許可が下りるまでは1か月前後かかります。

在留資格変更許可申請の結果、不許可となる場合

無事に内定がとれても、在留資格変更が不許可となる留学生が毎年多数います。(H30年では、全体の16.1%4982名が不許可)

不許可の理由一例:専門性と一致しない仕事である、継続的な雇用が見込めないと思われる会社・契約内容である、何らかの法律違反を行っている(雇用企業側、または申請者本人)、単純労働と思われる仕事内容である、など。

・オーバーワーク(週28時間以上働くこと)が原因で、せっかく内定がとれたのに、在留資格変更が不許可となるケースがあります。その場合、しばらく在留資格の申請ができなくなり帰国せざるを得なくなります。アルバイトの時間制限は必ず守るようにしましょう。

卒業後も就職活動を続ける場合

学校を卒業時にまだ就職先が決まっていないで、引き続き就職活動を続けたい場合は、「特定活動」の在留資格に変更して、許可が下りれば引き続き日本で就職活動をすることができます。詳しくはコチラ(法務省HP)

・卒業した学校からの推薦状が必要です。在学中も就職活動をしていたこと、勉強をきちんとしていた、今後もきちんと就職活動を続けるだろう、と学校に認めてもらわないといけません。学校に推薦状をお願いしても書いてもらえなかったため、就職活動を続けられずに、帰国することになる留学生が毎年多数います。在学中からの勉強や就職活動の姿勢が大切なので気を付けましょう。

日本語学校卒業生は、一定の条件を満たせば卒業後も就職活動のために在留することができます(在留資格「特定活動9」)。
留学生本人と、在籍する日本語学校の双方が、条件を満たしている必要があります。
詳しくはこちらをご確認ください。
特定活動9(出入国在留管理庁)

条件を満たせない場合は、日本語学校に在籍中に就職先が決まらない場合は、帰国しなければなります。ご注意ください。

在留資格についての問い合わせ窓口・役立つ情報

大学等を卒業後就職活動のための滞在をご希望のみなさまへ(法務省)

● インフォメーションセンター・ワンストップ型相談センター(出入国在留管理庁)
電話や訪問によるお問い合わせに日本語だけでなく,外国語(英語,韓国語,中国語,スペイン語等)でも対応

●外国人総合相談支援センター
リーフレットPDF:中国語英語ポルトガル語スペイン語ベンガル語インドネシア語ベトナム語

●在留資格「特定技能」について
 特定技能ガイドブック(外国人の方むけ) 特定技能ガイドブック(事業者向け)
 

● 外国人対応に強い行政書士


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